なまはげ、女性浴場に乱入、男鹿 客の体を触る

http://www.sakigake.jp/p/akita/news.jsp?kc=20080112a

奥村弁護士のブログ経由で知りましたが、とんでもないことですね。

みそかの夜、周辺町内会の青年ら数人が国の重要無形民俗文化財なまはげ」行事で家々を訪問した後、同8時半すぎに同温泉郷の旅館のロビーに入場。宿泊客ら3、40人を前に勇壮な振る舞いを披露していたところ、20代前半の男性が扮(ふん)するなまはげがその場を抜け出し、女性用の大浴場に入り込み、洗い場にいた女性数人の体を触ったという。被害者の家族から苦情を受けた旅館側は、直ちになまはげの責任者を呼び出し、謝罪させた。なまはげの男性は酒に酔った状態だったという。

強制わいせつ罪だけでなく、女性用の浴場に入り込んだ点について、建造物侵入罪が成立する可能性が高いでしょう。なまはげとしての正当な業務は完全に逸脱しているので、正当業務行為による違法性阻却が認めらることはないと思います。
強制わいせつ罪の告訴状が取れない場合であっても、建造物侵入罪は親告罪ではないので、謝罪や出入り禁止程度で済ませて良い事案かどうか、悪質性にかんがみ刑事処罰まで求める必要性がないかどうか、きちんと検討が行われる必要があると思います。