奈良放火殺人の本出版、調書引用で著者らを強制捜査へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070914-00000201-yom-soci

奈良県田原本(たわらもと)町の医師(48)方で昨年6月、妻子3人が焼死した放火殺人事件で、殺人などの非行事実で中等少年院送致になった長男(17)の供述調書を引用した単行本が出版されたことについて、非公開の供述調書の内容が精神鑑定を担当した医師を通じて漏えいした可能性が高いとして、奈良地検は近く、刑法の秘密漏示容疑で強制捜査に着手する方針を固めた。

刑法の秘密漏示罪は、

(秘密漏示)
第134条
1 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
親告罪
第135条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

となっていて、親告罪です。
上記の件の場合、「人の秘密を漏らした」こと自体が事実であったとしても、「正当な理由」があるかどうかが問題になり得るでしょう。例えば、社会的に注目を浴びた事件などで、後になって、担当弁護士等が取材を受け事件の内情を明らかにしたような場合、公益性や重要性などによっては、「正当な理由」が肯定されることもないわけではないでしょう。
この種の事件はあまり前例もなく、今後の事件の行方が注目されると思います。