接見の弁護士、無罪=脅されたとの供述、信用できず−広島地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070723-00000032-jij-soci

ボツネタ経由で知りましたが、この事件については、以前、

証人威迫で弁護士逮捕 恐喝事件の被害者に圧力
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061012#1160582879

とコメントしたことがありました。
当時、

上記の記事にあるような行為が、「証人威迫」に該当するかどうか、そもそも、弁護士によるこのような行為に事件性があるかどうか、ということも、微妙な面があるでしょう。接見すること自体が許されるのか、という問題はともかく、弁護士が、依頼を受けて交渉する中で、こうしてほしい、あるいは、こういったことはやめてほしい、ということを言うことはよくあり、もちろん、「威迫」といったことは許されませんが、多少強めに言ったり説得したり、といったこともよくあります。一種の「正当業務行為」といった場合もあるはずで、どこまでが適法でどこからが違法か、については、弁護活動の保障、という観点からも、慎重な検討、見極めが必要でしょう。

とコメントしていますが、裁判所としても、慎重に検討し、無罪という判断に至ったものと推察されます。判決文を見てみないと当否はわかりませんが、当時の私は、

個人的な興味としては、暴力団絡みの事件で、上記のような「迫る」程度の行為は掃いて捨てるほどあり、捜査機関が事件化することは、まず、ない中で、なぜ、敢えてこの件が立件され弁護士逮捕という事態にまで至ったのか、その背景を知りたい、という気が強くします。

ともコメントしていて、立件の背景に、「被害者」の供述の信用性が認められなかった理由が潜んでいる可能性が高いのではないか、と思います。暴力団絡みの事件は、地雷原を歩いて行くようなもので、どこに何が潜んでいるかわからないので、検察庁としても、慎重の上にも慎重な対応が必要かと思います。関係者の供述を表面的になぞっているだけでは、とんでもない間違いを犯してしまう恐れがあります。