<過払い金返還>逮捕の組長ら、弁護士に顧客300人紹介

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110913-00000011-mai-soci

容疑者らはチラシなどで貸金業者に過払い金を抱えている人たちを募集。依頼を取りまとめ、弁護士に仕事を紹介していた。

容疑者らの逮捕容疑は09年4〜10月、弁護士資格がないにもかかわらず、弁護士に顧客を紹介するなどの弁護士事務を取り扱ったとしている。

弁護士法72条では、

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

とされ、違反すると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金を科されます(弁護士法77条)。上記の記事にあるような行為は、業とした法律事務の取り扱いや周旋にあたるものです。照会を受けた側の弁護士も、共犯(通常は共同正犯でしょう)として立件されることが多く、過去にも立件例はいくつもあります。弁護士や弁護士法人ではない者が、こういった介入を行うことで、無資格者による法律事務の取り扱いが横行することを防止するための規定とされています。
弁護士の数がますます増える中、仕事がない弁護士も増えていますから、違法であることを承知の上で、こういった紹介を受ける弁護士は、今後、増えることはあっても減ることはないでしょう。
ただ、従来、禁圧されていたこの種の「紹介ビジネス」については、暴力団が関与するといった弊害を排除したうえで、合理的に運営できるようなものであれば、弁護士法72条の例外(「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」に該当するものとして)として、やってみる余地はあるのではないかと思います。弁護士を必要とする需要と、弁護士側の供給をマッチングさせる必要性が高まる中、単に取り締まるだけでなく、そういった柔軟な発想、制度化も検討する必要があるでしょう。