NOVA社長、国会議員連れ市長面会 解約トラブル巡り

http://www.asahi.com/national/update/0611/TKY200706110268.html

中山氏は市長訪問について、猿橋社長の依頼だったことを認め、「支援者が困っているときに助けてあげるのが政治家の仕事」と説明。「出頭通知は市長名で来ていたが、猿橋社長だけでは関市長に会えないので、面会できるよう設定した。あっせんをやめるよう口利きはしていないし、圧力をかけるつもりもなかった」と話している。

非常にわかりやすい「圧力」のかけ方ですが、過去に、同様の行為が問題になって実刑判決を受け服役した政治家もいましたから、政治家として「危うい」圧力のかけ方であることも事実でしょう。
この種の行為を取り締まる刑罰法令としては(裏で金銭等が動いた、ということが前提ですが)、いわゆるあっせん利得処罰法の

(公職者あっせん利得)
第1条
1 衆議院議員参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処する。
(2項略)

刑法の

(あっせん収賄
第197条の4
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

があります。