<合成写真>ネットに「アイコラ」掲載 サイト管理者ら逮捕

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051128-00000048-mai-soci&kz=soci

公然と事実を摘示して他人の社会的評価を低下させることが「名誉毀損」行為ですが、アイコラによって、対象者の名誉が毀損されるかどうか(その恐れがあるかどうか)については、事案にもよりますが、微妙な点もあると思います。
「こんなポーズでこんな写真とられるはずないよな」と思わせるようなアイコラであれば、どこで社会的評価が低下するのか、という疑問も生じてくるでしょう。
ただ、現行の刑事法では、こういった「人格的利益」を侵害する行為が幅広く犯罪とされているわけではなく、名誉毀損に該当する側面もあるので、便宜的に名誉毀損の規定が適用されているとも言えるかもしれません。
我が国で肖像権やパブリシティ権侵害が犯罪とはされていないことを問題視して犯罪化しようとする動きもありますが、今後、こういった人格的利益を侵害する行為について、幅広く犯罪として取り締まるべきだという論調が強まる可能性もあると思います。

「肖像パブリシティ権擁護監視機構」
http://www.japrpo.or.jp/