http://news.nicovideo.jp/watch/nw186418
この「忘れられる権利」について、ヤフー株式会社(法務部)での勤務経験があり、プライバシー侵害や名誉毀損に関する紛争を主に扱っている弁護士の落合洋司氏に話を聞いた。落合氏は、
「プライバシー侵害や名誉毀損は、人が尊厳を持って生きる権利、つまり『人格権』の侵害だと捉えられている。この『忘れられる権利』も『人格権』の一つと考えられるのではないか」
と説明。また、日本への影響については
「日本にも議論が及ぶ可能性は高い。今まで、プライバシー侵害や名誉毀損でないと個人情報の削除要求ができなかったが、(個人が)不要ということだけで要求できるのは話が早い」
と語った。
人格権の、上記のような本質に照らすと、インターネット上でいつでまでも自分の情報が残っている状態では人として尊厳をもって生きられない、忘れてもらいたい、といったことも人格権の一環として認められることになる可能性は高そうですね。従来の電波や紙媒体による伝播と異なり、一旦、表示されはじめると、不特定多数により容易に情報がアクセスされる、インターネットの特性を踏まえた考え方になると思います。
日本でも、インターネット上で表示されてしまっている情報を、何とかしたいと思っている人は多く、今後、EUでの動きが波及してくる可能性は高いでしょう。