http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110604-00000002-rnijugo-soci
その書き込みには、麻木さん本人や、長女の名前は一文字も明記されておらず、文章自体もコピペ(≒定型文)を改変したものだったという。
今回の静岡地裁の判決は、「個人名を書き込まなくても、名誉棄損が成立する」とと司法が判断した点で、従来より一歩踏み込んだ印象をネットユーザーたちに与えたようだ。
個人名等が明記されておらず、イニシャルであったり仮名であったりしても、表現内容から特定の人や組織に対するものとわかれば、名誉毀損が成立するというのは、確立した考え方なので、特に「従来より一歩踏み込んだ」ものではないですね。コピペであっても、コピペした人が発信、表現しているものですから、名誉毀損の責任もその人が負うことになります。コピペなら名誉毀損にならないという言い訳は通用しません。
人の名誉というものは、人格権の一種として、それだけ保護されているものであり、名前を明記していなければ、コピペなら名誉毀損は成立しない、といった、何の根拠もない勘違いは改められる必要があるでしょう。