ツイッターなりすまし 名誉毀損罪や業務妨害罪の可能性あり

http://getnews.jp/archives/272111

さらにどんなに悪質な「なりすまし」だとしても、現在、その行為自体に刑事罰を科せる法律は存在しない。弁護士の落合洋司さんが言う。
「なりすましの書き込みで名誉が毀損されたり具体的な被害が出た場合は、名誉毀損罪や業務妨害罪にあたる可能性はあります。ただ、そのためには、被害を受けた側が裁判所に訴える必要があります」

以前、

ネットなりすまし書き込み、接続業者に氏名等の開示命令
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20081002#1222884466

でコメントしたことがありますが、こういったなりすましについては、人格の同一性を偽る人格権侵害行為と見て、民事上の不法行為と捉え差止も求める、という構成も十分可能なのではないかと私は考えています。
なりすましは、インターネット上で、昔からある行為ですが、悪質ななりすましには刑事罰をもって臨む、ということも、今後、検討すべきなのかもしれません。