差し戻し後の控訴審で元頭取に無罪 北国銀行背任事件

http://www.asahi.com/national/update/1028/NGY200510280005.html

最高裁、二審判決を破棄 北国銀行元頭取の審理差し戻す」
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20040910#1094794993

の後、無罪になったということです。

川原誠裁判長は、元頭取が負債の肩代わりを要請した行為は「経済取引上の交渉として社会通念上許される範囲内だ」と理由を述べた。
一方、川原裁判長は、背任罪に問われ、すでに有罪判決が確定している協会幹部3人については、同罪の成立を認めた。

まだ判決を見ていませんが、この種事件における共謀認定などを行う上で、今後の参考になるものではないかと推測しています。
この分野に興味を持つ人々にとって、必読の判決でしょう。