旅費過払い1886万円 財務省、113人を処分

http://www.sankei.co.jp/news/051029/sha002.htm

不正請求では、割引料金で乗ったのに旅行代理店に正規料金の領収書を不正発行させたり、正規料金で購入した航空券を解約し宿泊セットのパック料金で出張していた。

この手法で成立する犯罪としては、詐欺罪が考えられるでしょう。領収書の不正発行に加担した旅行代理店も、使用目的について未必的であっても認識・認容があれば、詐欺罪の共同正犯か幇助犯に十分なると思います。