詐欺共犯役員の会社に発注集中…豊和銀元常務が選定担当時

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_08012104.htm

同行などによると、当時、100万円以上1億円未満の工事を発注する場合、総務部が業者を選定後、業者に出させた見積もりを常務以上の取締役らでつくる経営会議に諮り、頭取の決裁を得る仕組みになっていた。

発注先から水増しした見積もりを出させ、会社を騙して水増し分も含んだ代金を支払わせる、という詐欺(元常務は、おそらく発注先との共犯)で構成したようですが、詐欺構成が成り立つのは、あくまで会社がそういった事情を知らず騙されているからであり、騙されていなければ詐欺にはなりません。その場合は、むしろ、背任(特別背任)、場合によっては(業務上)横領の成立を検討する必要があります。
水増し分が、上記の経営会議メンバーに還流していたりすれば、会社側の錯誤に疑問が生じ、詐欺が立たなくなる恐れがあります。下記の記事にあるように、現経営陣が、旧経営陣をかなり強く批判していて、逮捕された元常務の個人的な犯罪なのか、という疑問も生じます。その辺を見誤って捜査に失敗し無残な結果に終わったのが、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070721#1184990493

でも少しコメントしたカブトデコム事件です。
警察捜査にありがちな、表面をなぞって終わりという底の浅い捜査ではなく、問題意識を持った奥深い捜査を徹底して行っておく必要があるでしょう。>大分地検

梛原頭取会見 「注意義務果たせず」 旧経営体制を厳しく批判
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/oita/20080121/20080121_002.shtml