薬物ネット売買に専門班 麻取、7カ月で60人逮捕

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ネット取引はメールや携帯電話でやりとりするため、尾行や張り込みなど従来の捜査手法では限界があり、取締官が客に成り済まして取引に応じる「おとり捜査」などを駆使した。

警察の場合、最近の最高裁判例で取り上げられたように、おとり捜査が絶対不可能ではないものの厳しく制約されますが、麻取の場合、麻薬及び向精神薬取締法で、

麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受)
第58条
麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。

とされ、法律により、上記のような捜査が認められています。おそらく、そういった手法を活用して成果を上げているのでしょう。
インターネットを使えば何でもやりたい放題、というわけではないので、注意が必要です。