公団理事賭けゴルフ、新会社の社長内定は取り消さず

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050609i114.htm

理事は4月9日、山梨県内のゴルフ場で、公団の料金収受を請け負うファミリー企業の「ウェイザ」(東京都)役員(61)らとプレーし、1万円を賭けていた。刑法の賭博(とばく)罪に触れる可能性もある。
4月9日は、料金収受業務の入札で公団が導入した筆記・技能試験にウェイザが不合格となり、同月下旬の再試験に挑戦中(合格)だった時期にあたる。さらに、全国の高速道路のノンストップ自動料金収受システム(ETC)で、大規模なバー接触事故が発生した8日後で、全国の公団職員が休日返上で警戒中だった。

「可能性」じゃなくて、正に賭博罪が成立するでしょうね。「常習として」行っていれば、常習賭博罪(法定刑は3年以下の懲役)が成立します。正当化される余地はないと思います。
犯罪行為を犯しているだけでなく、全国の公団職員が休日返上で警戒する中、ゴルフに興じ、しかも、利害関係者と一緒にプレーするという醜態です。
西日本高速道路会社」という会社は、こういう思慮に欠けた犯罪者にも社長が務まるんでしょうか?