http://www.asahi.com/national/update/0620/TKY201006190360.html
http://www.asahi.com/national/update/0620/TKY201006190360_01.html
同庁は、事情聴取での説明内容などを踏まえ、立件の可能性を検討していく。
賭博罪や常習賭博罪による立件であれば、特定の試合について、複数人が賭けていた、といったレベルの証拠があれば可能かもしれませんが、賭博開張図利罪での立件ということになると、開張者側(暴力団)の解明が不可欠で、ハードルはかなり高いのではないかという印象を受けますね。
この問題について、今後、どこで着地点を見出すのか、関係者も頭を抱えていることでしょう。