教室に手製爆発物、57人重軽傷 傷害容疑で高3逮捕

http://www.asahi.com/national/update/0610/SEB200506100003.html?t1

これは、爆発物取締罰則違反でしょう。

第1条
治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

その高度の危険性故に、法定刑が極めて重くなっています。
傷害罪(殺人未遂罪が成立する可能性もあります)との関係は、観念的競合(1罪)で、処断刑は爆取のそれによる、ということになると思います。