誤認逮捕:会社員の妻を覚せい剤取締法違反で 東入間署

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050525k0000m040151000c.html

簡易検査は陰性反応だったが、夫の話や妻の言動などから、巡査部長は陽性と判断。23日午前1時35分に同容疑で緊急逮捕した。しかし妻は容疑を否認し、県警科学捜査研究所の本鑑定で陰性反応が出たため、同午後2時20分に釈放したという。

あくまで印象ですが、簡易検査の結果だけで逮捕、という事例は、徐々に減ってきて、最近は非常に少なくなっているのではないか、と思います。
警察の薬物捜査実務では、採尿して、正式鑑定にまわし、鑑定の結果が陽性であれば逮捕状を請求して逮捕、というのが原則になっているように思います。
上記のニュースのような事例が生じる恐れがあるので、慎重な運用になっているのではないかという印象を持つのですが、その辺、どうなんでしょうか?