安全めぐる運用ばらばら=利用「不可」、たびたび「OK」−台場の遊具転落死事故

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050419-00000850-jij-soci

死亡した男性は両足が不自由で車いすを利用し、太っているためシートベルトが締まらなかったという。マニュアルの利用制限に該当するが、アルバイトの係員が社員に相談し、上半身を固定する安全バーの装着だけで運転した。ベルトが締まらない場合に安全バーだけで利用させたことは、これまでもたびたびあったという。 

マニュアル上、利用制限に該当する場合であっても、利用できるような記載を盛り込んでいたということですが、マニュアル自体が危険な内容のものであれば、それで免責というわけには行かないでしょう。
ただ、末端の係員については、マニュアルの運用状況によっては、刑事責任までは問えない、ということになるかもしれません。その場合は、むしろ、問題のあるマニュアルの作成に関与した者の責任追及が行われることになるでしょう。