決闘:中学生ら6人を逮捕、書類送検 警視庁

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050302k0000e040088000c.html

決闘罪は1889(明治22)年に制定された法律で、適用されたのは02年以来3年ぶり。

正式には、「決闘罪ニ関スル件」という名前の法律で、内容は、

第1条
 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応ジタル者ハ6月以上2年以下ノ重禁錮ニ処シ10円以上100円以下ノ罰金ヲ附加ス
第2条
 決闘ヲ行ヒタル者ハ3年以上5年以下ノ重禁錮ニ処シ20円以上200円以下ノ罰金ヲ附加ス第3条
 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
第4条
1 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス1月以上1年以下ノ重禁錮ニ処シ5円以上50円以下ノ罰金ヲ附加ス
2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第5条 
決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹謗シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第6条
前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス

というものです。昔、読んだ本には、立法当時、日本には、まだ「決闘」という習慣が残っていて、議論等で決着がつかないと決闘で決着をつける、といったことがあったので、それを取り締まるためにこういった法律ができた、ということが書いてあった記憶です。
少なくとも、こういった「厨房」を取り締まるための法律では、本来、なかったはずです。