会社名義のカードで投げ銭コイン200万円分を購入 かねたや家具の元執行役員逮捕 特別背任疑い

会社名義のカードで投げ銭コイン200万円分を購入 かねたや家具の元執行役員逮捕 特別背任疑い | 千葉日報オンライン

逮捕容疑は2022年12月15日、東京都内などで職務上管理していた同社名義のデビットカードで、動画配信サイトで利用できる有料コイン200万円分を購入し、同社に損害を与えた疑い。

こういった組織上位者の不正については、横領罪、背任罪が刑罰法令としてはあり、どちらが適用されるか、ケースによっては微妙だったり見解が分かれたりしますが、横領罪は占有している財物について成立する犯罪なので、上記のように、占有している財物に対する不正ではないケースが背任罪を適用するしかなくなります。

権限を濫用して不正に損害を与えた、という背任罪が適用された典型的なケースです。

捜査実務としては、逮捕容疑以外の余罪についても捜査対象となっていくという流れになるでしょう。