https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170517-00010006-houdouk-soci
発売号の中では、「週刊文春」の営業担当者が「週刊新潮」の中づり広告をコピーしているとされる様子の写真が掲載されている。記事には、「文春の担当者が取次業者から一時的に借りてコピーし、その情報をもとに文春側が同じ内容の記事を掲載していた」としている。
具体的な経緯がよくわからないので、あくまで可能性レベルですが、「取次業者」が、組織としてはこのような持ち出しを是認していなくて、あくまで取次業者の担当者レベルでの貸し出し、持ち出しであった場合、貸し出し、持ち出しが取次業者自体の占有を侵害するものであれば、そこを窃盗罪と捉えられる可能性があるでしょう。
機密情報の漏洩については、過去の判例で、このような窃盗罪とか、情報取り扱い権限の濫用として背任罪と捉えたケースがあり、取次業者が組織としてこのような行為に及んでいれば、窃盗罪よりもむしろ背任罪という捉え方がしやすいかもしれません。
あくまで可能性で、成立すると断定しているわけではありません。