地域の旅館やスーパーも地元での知名度基に資金借りやすく…「無形資産も担保」新法制定へ

地域の旅館やスーパーも地元での知名度基に資金借りやすく…「無形資産も担保」新法制定へ(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

現行の民法では、土地や建物、設備といった不動産を担保として位置付けているが、特許や顧客基盤、ブランドなどの無形資産は明記されていない。新法は民法の特別法とする見通しで、無形資産と有形資産を組み合わせた事業資産全体を「事業成長担保」と位置付ける。銀行や信用組合など金融機関が事業成長担保をもとに企業に融資する際のルールを明確化する。

こういう方向性自体は望ましいと思いますが、金融機関は、単に担保の有無だけで融資の可否を決めているのではなく、返済が滞った場合に、担保設定している対象から融資金が確実に回収できるかを見ているわけですから、そこも含めた制度設計にしないと「絵に描いた餅」化しかねないでしょう。

法的に権利として構成できるものであっても回収できる価値まであるとは限りませんし、記事にあるような「顧客基盤」といったものの担保価値をどう評価するのか、なかなか難しいものを感じます。

政府が提唱する「新しい資本主義」なるものが、議論が進めば進むほど、次第に現実性のない、掛け声だけの虚しいものになっていくような気がする中、今後が注目されます。