文科省汚職 出国の元役員に逮捕状 贈賄指示役か 外務省が旅券返納命令

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180827-00000542-san-soci

旅券返納命令によると、逮捕状は7月25日付。返納期限は9月30日で返納しなければ旅券は失効する。失効後も滞在した場合、現地警察から不法滞在とみなされる可能性があるという。

旅券法では、19条で、

外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
一 一般旅券の名義人が第十三条第一項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合
二 一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合
三 錯誤に基づき、又は過失により旅券の発給、渡航先の追加又は査証欄の増補をした場合
四 旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合
五 一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合

と、旅券返納命令について規定し、2号にある「第十三条第一項各号」の中の2号で、

死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者

がありますから、上記の記事にある命令は、それらに基づいて発せられたのでしょう。
なお、19条の2で、旅券の名義人に通知できない場合は官報に掲載して通知に代える方法も認められており、記事にある件では、おそらくその方法によるのでしょう。
私も、かつて、ある事件で海外在住の日本人の弁護を担当している際に、旅券返納命令が出される可能性を、検事から言われたことがありました。記事を読み、その際のことが思い出されました。