竜馬の拳銃、銃刀法違反? 公務員管理が条件と展示中止

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010082701000889.html

拳銃は、高杉晋作が竜馬に贈ったとされる米国スミス・アンド・ウェッソン社製の「モデル2アーミー」。今月中旬、松山市の男性(66)から寄贈され、同館で約1週間展示した。
県警によると、博物館での展示を認める銃刀法4条は拳銃を対象から除外。ただし同法3条で公務員が管理する場合に限って展示が認められる。
同館は県の指定管理者として高知県文化財団が運営しているため、公務員による管理とは認められないという。

銃刀法を見ると、4条1項で、

次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

とされ、その10号で、

博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者

とあって、けん銃は特に除外されていないのですが、同条の2項で、

都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

とされているので、公務員による管理が条件として付されているのではないかと推測されます。
ちなみに、銃刀法3条1項では、

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。

とされ、その3号で、除外事由として、

第4条又は第6条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合

が定められているので、記事で、「同法3条で公務員が管理する場合に限って展示が認められる。」というのは正確ではないのではないか、と思います。
公安委員会としては、前例にならい条件を付しているのではないかと思われますが、高知県坂本龍馬記念館の指定管理者としている高知県文化財団という公的な団体の管理下にあるもので、公務員ではないから、というのは、あまりにも杓子定規すぎるでしょう。条件の付け方に工夫が必要ではないかという気がします。