徳洲会東京本部など捜索 公選法違反容疑で東京地検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130917-00000024-asahi-soci

公選法は、候補者の支持を有権者に直接働きかける運動員に対し、手話通訳者らを除いて報酬を支払うことを禁じており、同グループの職員派遣は運動員買収に当たる可能性がある。

公職選挙法は、「選挙運動無報酬の原則」に、伝統的に立っていて、選挙に関して支出できるものは限定され、それ以外は違法、という立場に立っています。運動員を、手弁当で確保することがなかなか難しくなっていて、つい、日当を支払うことが行われやすく、また、そのような日当だけでなく、組織的に動くことで動いている組織が運動員に支払う報酬も、「運動買収」に該当し立件、ということが、最近の公職選挙法違反事件では多いパターンになっています。
従来は、投票買収事案がみつからない警察が、ノルマをこなすため立件、という傾向が強かったのではないかと思いますが、組織ぐるみ、企業ぐるみ選挙への批判が強まり、また、事件が大規模になれば、独自捜査事件がなくて困っていると言われている東京地検特捜部が乗り出す、そういう時代になっているということなのでしょう。
どこまで解明が進むのか、逮捕者が出て起訴にまで至るのか、今後の展開が注目されます。