松野頼久氏の選挙運動員を逮捕 ビラ配り報酬約束の疑い

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171028-00000101-asahi-soci

容疑者は松野氏を当選させようと10月上旬ごろ、熊本市内の事務所で、県内の20代男性3人に対し、ビラ配りなどの選挙運動をする見返りとして、日当7千円の報酬を数日分渡す約束をした疑いがある。

公職選挙法上、選挙運動は無報酬が原則とされ、報酬が出せるのは法定のものに限られるとされています。買収には、投票買収と運動買収があって、最近は、かつてのように票をダイレクトに金で買う形態の投票買収はほとんどなくなっている一方で、金を出して運動させる形態の運動買収の摘発例は依然として出ている状態にあります。
また、以前は、選挙の投票が終わると、その日か翌日くらいに選挙事務所にガサガ入り、投票日の翌日くらいに任意同行、逮捕というのが選挙違反の通例でしたが、拙速にことを運ぶことによる失敗例が後を絶たないせいか、警察も慎重になり、上記の事件のように、投票日後、一定期間を経て逮捕というケースも珍しくなくなっています。
ただ、選挙違反の捜査は、警察や検察町内に置かれた選挙違反取締本部で行われることになっていて、事件を手がけて、一通り捜査が行われれば選挙違反取締本部は解散し、選挙違反の捜査も終了します。よほど大きな選挙違反事件が出ない限り、長くて2ヶ月程度で解散という感じでしょうか。