http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013091300379
容疑者は8月13日、港区のコンビニで他人のキャッシュカードを使い、現金を不正に引き出そうとした疑いが持たれている。カードは酒に酔って路上で寝ていた男性のもので、同課は同容疑者が男性からかばんを盗み、中にあったカードを使おうとしたとみている。
同課によると、男性のかばんや財布は現場付近に捨てられているのが見つかったが、財布の中からカード4枚がなくなっていた。捜索では同容疑者が事件当日に着ていた服を押収したが、カードは見つからなかったという。
窃盗未遂で家宅捜索まで?という疑問を持つ向きもあるようですが、上記の記事を読む限り、所在不明になったカードや、被疑者が当日に着ていた衣服を押収する必要性があったようで、被疑者が否認していて任意提出(家族によるものも含め)が期待しにくい以上、捜索差押許可状を得て捜索、差押えを行うということになったのでしょう。こういうことをするかどうかは、事件によりケースバイケースの判断になります。
被疑事実は、コンビニのATMで他人のキャッシュカードを使い現金を引き出そうとして失敗、未遂に終わった、ということのようですが、ATMの防犯カメラや、使用されようとしたキャッシュカードが他人のものであること、窃盗現場付近に被疑者がいたことなど、犯行を立証できる証拠は既に収集されている可能性が高く、今後、否認のままでも、この窃盗未遂事案や、直前の窃盗(カード等の窃取)が、検察庁により有罪立証が十分可能と判断されて起訴される、という可能性には、それなりに高いものがありそうな印象を受けます(証拠を見ていないので、推測される証拠構造に基づいて言っていますが)。
起訴、ということになれば、みのもんた氏の番組出演自粛の長期化や、場合によっては降板など、影響も大きく出てくることになりそうです。