警察官が勘違いで被告を釈放 「釈放でいいの?」と被告本人

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111110/crm11111022580043-n1.htm

府警留置管理課によると、富田林署の男性警部補が今月7日、窃盗罪で起訴され勾留中の中村容疑者について、再逮捕されていた強盗傷害事件についてのみ釈放するとした書類を、起訴済みの窃盗事件も含めると勘違いし、釈放した。

刑事訴訟法の身柄は事件単位で考えるので、A罪、B罪といった複数の犯罪で、個別に逮捕状、勾留状が出ている、というのは、よくあることで(身柄は1つなので複数の逮捕、勾留が競合していることになります)、そのうち、1つについて、逮捕、勾留の効力がなくなったり、釈放が指揮されても、別の身柄関係には影響を及ぼしません。
そういった把握は、警察の留置事務でも、当然、されているはずなのですが、「釈放指揮書」という書面に目を奪われ、こういった過誤が生じてしまったのでしょうか。かなり初歩的なミスではないかと思います。
釈放された本人が警察に問い合わせてミスが発覚した、というのが笑えますが、気付いた警察では、おそらく大騒ぎになったことでしょう。
身柄の取扱いは慎重に、ということでしょうね。