http://www.asahi.com/national/update/0318/TKY201103180391.html
逮捕容疑は、昨年5月14日、東京都品川区のホテル室内で、イラン人グループから覚醒剤約0.9グラムを約4万円で譲り受けたというもの。
薬物の譲渡、譲受という犯罪は、譲渡者、譲受者の供述程度しか証拠がないことが多く、一方が認めていてももう一方が否認すれば、一種の水掛け論状態になり、決めてもなく、起訴や有罪判決が難しい、ということになりやすい性質を持っています。警察も、そういった難しさはわかっているので、薬物密売人等を検挙して取り調べの中で譲渡に関する様々な供述が出ても、起訴される程度の証拠構造を持ったものを慎重に選別して立件する、ということをするのが一般的です。
上記の記事にある事件で、どういった証拠構造にあったのか、よくわかりませんが、譲渡側の供述で逮捕状、勾留状は出たものの、
譲受側が否認し、他に決め手になるような証拠もなく、起訴できず釈放した、ということでしょう。
薬物事件ではありがちなことですが、警察にしてみれば、こういった有名人が被疑者の事件で起訴できなければ叩かれるのは目に見えており、決め手になるような証拠あっての逮捕だったのか、何か無理をするだけの理由なり事情があったのか、興味を感じます。