清原被告、3回目起訴=覚せい剤譲り受け―東京地検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160401-00000161-jij-soci

被告(45)も同法違反(譲渡)罪で追起訴した。営利目的譲渡の疑いで再逮捕されていたが、利益を得る目的は認定されなかった。

末端使用者で、既に使用、所持で起訴されている被疑者の場合、譲受については、先に起訴されている使用や所持で実質的に評価されていると見て、敢えて追起訴こともあります。本件の場合、譲り渡した側が立件、起訴されていて、その公判対策上、事実を認めている(おそらく)譲受人側を起訴しておくべきだという判断が働いての追起訴ではないかと推測されるものがあります。追起訴しておかないと、譲渡人側が公判で否認した場合に、なぜ起訴されていないのかという疑念が裁判所に生じ、検察立証上マイナスになりかねないものがあります。昔々、そういったことを数限りなくやっていた当時のことが、記事を読んで思い出されました。