小2女児殺害、23歳男を起訴=殺人、遺体損壊罪など―新潟地検

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180625-00000088-jij-soci

殺人、死体損壊・遺棄と強制わいせつ致死の罪など

強制わいせつ致死罪には、強制わいせつの機会に殺意をもって被害者を死亡させる行為も含むというのが判例なので、強制わいせつ(わいせつ行為が未遂の場合を含む)に被害者を殺害した場合、殺人罪と強制わいせつ致死罪が成立し、両者の罪数関係は観念的競合(一個の行為が複数の罪名に触れる)となります。重い罪名で処断されるので、殺人罪の法定刑が適用されることになります。
どういう動機、経緯があったのかは、今後の公判で明らかにされるはずですが、被害者は戻ってこず、被告人も有罪になれば極めて重い刑(死刑も含め)に処せられることになり、やるせない気がする事件です。
こういった犯罪を防止するために、何ができるか、何をすべきか、考えること(そしてできることは実行すること)が必要ではないかと、改めて感じます。