裁判員裁判判決 被告は「自分と同年代であれば…」と不満

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090806-00000578-san-soci

「被害者側にも落ち度があると指摘した弁護方針が、裁判員に受け入れられなかったのではないか」と指摘されると、伊達弁護士は「被害者の言動が事件を誘発したという事情を訴えないと、真相は分からなかった。被告も葛藤(かっとう)があったと思うが、結果的に、裁判員には反省の態度がないと映ったと思う」と分析した。

被害者にも落ち度、というのは、弁護士が主張したがる面があり、そこがある程度認められ刑が減じられる場合もありますが、事件によりけりで、そもそもそういう主張が虚偽である、あるいは、そういう側面があるとしても殺人といった重大犯罪は何ら正当化されないと判断され、かえって、そのような主張をすること自体が、被害者を侮辱し反省がないことの現れ、と厳しく見られて刑が重くなる、ということもあるので、慎重な検討を行った上で、主張の可否を決めるべきでしょう。
評議の模様はわかりませんが、一般人である裁判員が、感情に大きく影響されはじめると、裁判員相互で影響し合い一気に重罰の方向、あるいは寛刑の方向に大きく触れる可能性もあって、予想がつきにくい面もあると思います。
刑事裁判というものが、裁判員が関わることで、一種のギャンブル化する可能性は、やはりありそうです。