押尾学容疑者を逮捕 MDMA服用容疑

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090803-00000637-san-soci

押尾容疑者は「昨日、知人からもらった固形物を飲んだことに間違いはないが、違法なものとは思わなかった」と供述しているという。

この種の弁解はよくあって、本当のことを言っている場合もあれば嘘をついている場合もあります。どちらかというと、後者のほうが多いと言えるでしょう。

捜査としては、そういった弁解が虚偽と断定できれば起訴、そこまで達せず「合理的な疑い」として残れば不起訴、ということになります。日頃からのこの種薬物に対する親和性、常習性といったことが、どこまで立証できるかが決め手になりそうです。