押尾容疑者、物証なければ不起訴も

http://hochi.yomiuri.co.jp/feature/entertainment/20090813-281397/news/20091210-OHT1T00025.htm

押尾容疑者のウソが続々と明らかになっているが、その根拠はメールや証言。押尾、泉田両容疑者が容疑を否認し、物証は明らかになっていない。

通常、薬物の譲渡、譲受という犯罪は、譲渡者、譲受者の供述によって立証するものであり、いずれか一方の供述を基にして他方を逮捕、勾留する、という流れになるものです。双方が自白すれば問題ありませんが、一方が自白、他方が否認の場合、自白とその裏付け証拠によりどこまで立証できるかが問題になり、立証しきれないと判断され起訴が見送られることも少なくありません。
「お塩」ケースでは、現状として、最終的な譲受者(女性)は死亡、勾留中の2名は否認(報道によれば)で、容疑を支えているのは電子メールのやり取り、周辺者の供述のようであり、この種の事件の証拠構造としては珍しいものと言えるでしょう。
今後、少なくとも1名からすら自白がとれなかった場合、起訴できるかどうかは、まずは電子メールのやり取りからどこまで容疑が立証できるか、それを周辺者の供述等がどこまで支えることができるかにかかってくるのではないかと思われます。捜査1課が手がける薬物事件というのは極めて珍しいので、1課的な手法でどこまで立証できるのか、私としてもかなり注目しています。