長崎市 裁判員日当 辞退を 職員に通知へ 税の二重取り理由に

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090516-00000019-nnp-l42

市人事課は「有給休暇の上に日当を受け取れば、税の二重取りに当たる。市民感情にも配慮した」としている。週明け、職員に通知する。
裁判員に選任された場合、一日1万円以内の日当が支払われる。最高裁は「裁判員が有給休暇を取って裁判に参加した場合も、日当を受け取ることに問題はない」との見解。総務省は公務員についても、裁判員制度の日当は地方公務員法が受け取りを制限している「報酬」には当たらず、受け取りは可能とする見解を示している。

有給休暇といっても、権利として取得した休暇で、その中において自分の時間を犠牲にしたことに対する日当が支払われる以上、一種の実費弁償であり、税の二重取り云々というのはお門違いではないか、と思います。
公務員の所属によりバラバラな運用が行われては、不公平、混乱も生じかねず、統一した運用、取扱いが必要でしょう。