児童ポルノ法改正案の要旨 趣味で持っても懲役刑

http://www.47news.jp/CN/200805/CN2008051601000442.html

与党の児童買春・ポルノ禁止法改正案要旨は次の通り。

 一、何人もみだりに児童ポルノを所持し、保管してはならない。

 一、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持・保管した者は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金に処する。

素朴な疑問として、「みだりに」と、「自己の性的好奇心を満たす目的で」をどうやって区別するのか、法文上、区別しておく意味があるのか、という印象を、まず受けますね。この種のものをみだりに所持していて、自己の性的好奇心を満たす目的以外の目的がある、というのは考えにくく、結局は、単純所持が投網をかけるように処罰対象になる、ということになる可能性が高いと思います。そうであるとしても、当面は、初犯者であれば原則として罰金刑で済むようにしておいて、自首や自発的な廃棄等を促し、単純所持を駆逐しつつ徐々に法定刑を上げて行く、という方法もあるのではないか、と思います。
処罰というものは、重ければ重いほど良い、というものではなく、刑事政策的な、バランスが取れた検討の中で決めないと、結局、処罰の効果が上がらないなど目的が達成できないことにもなりかねません。