<アフィリエイト広告>代理店社長立件へ 神奈川県警

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090401-00000019-mai-soci

容疑は08年5〜7月、携帯電話の児童ポルノサイト(閉鎖)に、この代理店が仲介したアフィリエイト広告を掲載させ、広告料2万1000円を振り込んでサイト運営を支え、川崎市の会社員の男(35)ら5人=同法違反罪で罰金刑=の投稿をほう助したとしている。サイト管理人の男(44)=同ほう助罪で罰金刑=は、別に開設した適法サイトを装い広告主と契約していた。
代理店は内規で、児童ポルノなどを例示し「ふさわしくない広告掲載サイトにサービス提供を拒否できる」と定めるが、内規を守るために必要な措置を講じなかったことから、県警は違法性を問えると判断した。取材に社長は「コンピューターに登録しているサイトが膨大でチェックできなかった」と答えた。

日本中のあらゆるところで国民に国民を監視させ犯罪を防止しようとする、そのために、幇助犯規定をフル活用しいろいろな人々を威嚇して犯罪防止に協力させる、というのが、警察お得意の手法で、本件もその一環ということが言えそうです。
この種の広告仲介に当たり、代理店による審査は行われるはずですが、どこまで審査できるかという問題、限界がある上、審査後の当該サイトの内容変化(例えば、当初は、子供の成長を見守るほのぼのとした地域サイトであったものが、その後、児童ポルノサイトに変貌してしまったなど)をどこまでフォローできるかという問題もあるでしょう。そういった問題は、幇助犯としての故意にも影響してくることになります。上記の記事にある事件でも、「別に開設した適法サイトを装い広告主と契約していた。」とあって、だまされた上で幇助犯に問われる、ということではたまらない、と思う人も少なくないように思います。
こういった立件例が、この種の広告仲介にあたっての、今後の審査の在り方に影響を与えることにはなりそうです。