11歳で父親に=相手は友人の母36歳―ニュージーランド

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130616-00000014-jij-asia

ニュージーランドの法律では、強姦(ごうかん)罪は男性にだけ適用され、女性による「性的暴行」は刑期も比較的軽い。

こういうことが日本で起きた場合、どうなるか、ですが、強姦罪の対象は「女子」に限定されているので不成立です。強制わいせつ罪の対象は「男女」とされていて、13歳未満の男女に対するわいせつは、暴行や脅迫がなくても処罰されますから(法定刑は6月以上10年以下の懲役)、強制わいせつ罪が適用される可能性があるでしょう。
また、児童福祉法の「児童に淫行をさせる行為」に該当したり、都道府県条例で児童との淫行やみだらな性交(何がみだらなのか難しいですが)が処罰されている場合、それに該当する可能性も、それぞれ高くなります(児童とは、18歳に満たない男女をいいます)。
年少者との性交渉には、日本でも、高いリスクが伴いますから、自己の性欲の赴くままに行動しないよう、十分な自制が必要でしょう。