http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080517k0000m040076000c.html
ロナルド・ジョージ裁判長は「同性愛カップルには配偶者を選択し、公的に婚姻関係を結ぶ異性愛カップルと同等の州憲法上の権利がある」との判断を示した。
世界ではオランダ、スペイン、カナダなどで同性婚が合法化されたが、米国ではマサチューセッツ州だけで、その是非は保守派とリベラル派の政治上の争点になっている。
日本では、まだ、ここまで問題が顕在化していませんが、今後、婚姻の形態について選択の幅を広げてほしい、という声が次第に強まり、権利性が主張される可能性は高いでしょう。平等権という観点だけでなく、日本国憲法13条が定める幸福追求権という観点からも、今後(と言ってもすぐにではないと思いますが)、大きく問題化するのではないかいう予感がします。