「法治国家にあるまじき事態」日教組集会拒否で鳩山法相

http://www.asahi.com/politics/update/0218/JJT200802180002.html

鳩山邦夫法相は18日午後の衆院予算委員会で、グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が裁判所の決定に従わず日教組の教育研究集会の会場使用を拒否したことについて「一般論として申し上げれば、裁判を無視してそれに反する行動を取る当事者がもしいるならば、法治国家にあるまじき事態だ」と述べた。

法治国家にあるまじき法務大臣が、法治国家にあるまじき事態を批判するという、それ自体、あるまじきことになっていますが、法務大臣のこの発言は正しいので、ここは素直にほめてあげたいと思います。「一般論として」と言わずに、もっと踏み込んでいれば、さらに良かったですね。>法務大臣

追記:

日教組の宿泊拒否、法違反の疑い濃厚 厚労相
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080218-00000927-san-soci

旅館業法は、伝染病や賭博などの違法行為の恐れや空室がない場合以外は宿泊を拒んではならないと規定している。舛添氏によると、港区がホテル側を事情聴取する予定という。

旅館業法では、

第5条
営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
1.宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
2.宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
3.宿拍施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。

と定められています。今回のケースが、上記の例外のどれにも該当しないことは明らかでしょう。
旅館業法第8条では、「都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第3条第2項第3号に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。」とも定められ、東京都知事による処分ということも可能ですが、この問題で、石原都知事にそれを期待するのはかなり無理がありそうな気がします。
プリンスホテルに宿泊しようとする客は、ホテルが、「この客は迷惑だ」と判断すれば、旅館業法に違反してでも、予約を勝手にキャンセルされたり、予約しているので宿泊できると思って行っても宿泊できない、というリスクに常にさらされているということを、よく覚えておくべきでしょう。