「相思相愛の抗弁」

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071028/1193578728


確かに、「淫行」について合憲限定解釈を行った福岡県青少年保護育成条例違反被告事件・最高裁判決の趣旨は、青少年保護育成条例上の淫行だけでなく、児童福祉法児童ポルノ法等における、児童との間の性交、性交類似行為、児童ポルノ製造行為等にも及ぼされる必要があるでしょう。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070618#1182126010

でコメントした米国の「ロミオとジュリエット法」も、一定の相思相愛関係を不可罰とするもので、日本でも取り入れる余地があるのではないかと思います。
愛の本質に思いを致しながら、諸外国の立法例も参照しつつ、「相思相愛」という観点から各法律、条例を横断的に切って行くと、非常に興味深い論文が書けるかもしれません。ここは、奥村弁護士に期待しましょう。