児童買春・ポルノ禁止法改正:「単純所持罪」どう運用?

http://mainichi.jp/select/news/20150715k0000m040100000c.html

単純所持罪の導入を巡っては、法改正の論議のなかで「捜査権が乱用される恐れ」が指摘された経緯があり、警察庁は全国の警察本部に対し「客観的な証拠に基づく捜査を徹底」するよう要請している。

元検察官でインターネットの問題に詳しい落合洋司弁護士は「最優先に取り締まるべきは児童ポルノを作り出している業者や大量所持者、ネットへの配信者など悪質性の強い人」と指摘。「個人で所持している人の中には、児童ポルノに当たるかどうか判断できない人もいるだろう。過剰な取り締まりを防ぐためにも、まず本人に処分を促し、応じれば立件を見送るなど状況に応じた運用が大切だ」と話している。

この問題については、以前から、

児童ポルノ:「単純所持」禁止 改正法が成立
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20140618#1403098706

などとコメントしてきていますが、限られた捜査機関のリソースを有効に利用しつつ実効性ある取り締まりを行い、効果的な児童ポルノ対策を行うという観点から、捜査機関としても、個人の零細な児童ポルノ所持者については、まず自主的な処分を先行させるという方策が適当ではないかと思います。機械的、画一的に立件、立件と動くのではなく、指導を先行させて従わない者については立件、といった、生活安全事案でよく採られる手法が、この分野でも活用されるべきではないかと私は感じています。
そういったあたりをコメントしたものでした。
興味ある方は、

改正児童ポルノ禁止法を考える

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