http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007101900288
その理由については「国家公務員法に規定する懲戒処分に該当する事由はなかった」としている。
無実の人を人違いで起訴して有罪にしてしまうというのは、明白な「職務を怠った場合」に該当すると思いますけどね。通常の公務員とは異なり、刑事司法に携わる公務員の「犯人性」に関する職務は、結果責任で考え、このような重大な過誤を犯してしまった場合は、職務怠慢と評価すべきでしょう。
江戸時代までの武士なら、即、切腹もので、現代では切腹して命を捨てる必要はないものの、その職を辞して潔く責任を取る、ということはすべきです。
辞めた後だから言うわけではありませんが、私が起訴した検察官、有罪判決を宣告した裁判官であれば、責任を取り辞職すると思います。担当検察官や担当裁判官が辞職した、という話を聞かず、今でもどこかでその職にしがみついていると思われますが、恥を知れ、と言ってやりたい気がします。