警察の塀に登った瓦職人に無罪判決、「侵入の意図ない」

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200710150033.html

判決によると、被告は1月10日夜、大阪府警八尾署の塀に登った。被告は「捜査車両を見ようとしただけ」と主張し、判決も「侵入の意図はなかった」と認定。そのうえで、塀の上に立つことが建造物侵入罪の対象になるかどうかは賛否両論があると指摘し、「より慎重な方を選ぶべきだ」と述べた。

塀そのものは、建造物侵入罪における建造物とは言えないでしょう。また、記事に出ている塀は、警察の敷地の外周上に存在すると思われますから、それに登って「上」に立っていることは、「敷地内」に身を入れていることとは区別されると考えるのが自然のように思います。被告人の上記のような主張(捜査車両を見ようとしただけ)が排斥できないものであれば、敷地内に侵入しようとする故意も認定するのは困難です。
なぜ、このような、見るからに疑問が次々と出てくる、筋の悪い事件が起訴されてしまったのか、よくわかりませんが、こういった事件を起訴するセンスも、かなり問題ではないかという印象を受けます。