さいたま地検の銃押収 「不適切」最高検が指導へ

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007101002055247.html

会同では(今回問題となった)容疑者同士を同席させての取り調べや、取調室から外部への電話を認めるなどの捜査の在り方について、今後は慎重な対処を求める。
東京高検などの調べでは、この検事は、覚せい剤密売の事件捜査に絡み、いずれも接見が禁止されている二人の容疑者を同席させたり、拳銃を出させるため、組長が取調室から逃走中の組員に電話をかけ、拳銃を動かすよう指示することを黙認していた。

私の感覚では、同席させての取調べは違法とまでは言えなくても「不適切」であり、接見禁止中の被疑者に電話をさせ、上記のように「黙認」した行為は、不適切にとどまらず「違法」でしょう。
取調べ中に取調べに名を借りて、こういった電話をかけさせる行為が許されるなら、弁護士が接見禁止中の被疑者に接見中、接見室から外部へ電話をかけさせる行為(仕切り板に携帯電話を押し当てて)も、必要があれば許される、ということになりかねません。
一部ではあっても、捜査で結果を出すためには、違法、不適切な捜査も辞さない、という検察官が出てきている、ということを、最高検法務省は深刻に受け止めるべきでしょう。