接見指定

今日の午後、東京拘置所に接見に行き、終わって出てきたところ、マスコミ関係者に追いかけられながら質問され、小菅駅まで雑談しながら歩きましたが、その際、質問してきた記者が、接見指定ということを知らない様子であったので、この制度がそこまでマイナーなものになったのかと、やや驚きました。
刑事訴訟法には、39条3項に、

検察官、検察事務官又は司法警察職員司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

という規定があり、弁護人と被疑者の接見等について日時、場所及び時間についての指定制度が定められ、勾留後については、検察官が一元的に指定権を行使するという取り扱いになっています。特捜部の事件のように、検察官による独自捜査の場合は、当初から検察官が指定権者となります。
接見指定は、接見等禁止決定と実務上は連動していて、裁判所による接見等禁止決定がつかない事件で接見指定を行う、ということは、通常、ありません。
では、接見等禁止がついた事件では、必ず接見指定を行うか、というと、かつては、ほぼ自動的に接見指定を行う取り扱いが行われていましたが、徐々に減少し(この、減少した理由については話せば長くなるのでここでは省略します)、現在では、東京地検特捜部が逮捕、勾留する事件、贈収賄、選挙違反等のごく一部の知能犯事件、その他のごく一部の特異事件、重大事件に限られるようになっています。
接見指定の方法として、指定した日時等を記載した接見指定書というものを検察官が出し、それを弁護人が受け取って拘置所等へ持参して接見する、というのが、そもそもの方法ですが、この方式は、昔から「面会切符制」などと言われ弁護士には強く反対を受けてきた歴史的経緯があり、現在は、出す場合でも検察庁まで取りに来させる、という運用はされておらず、ファックスで送付する、という方法がとられています。指定書の受け取りを拒否する弁護士については、受け取りを強制せず、拘置所等に対し検察庁からファックスで送る、電話連絡で指定する、といった柔軟な対応をすることになっています。
接見指定の要件である「捜査のため必要があるとき」の解釈については、今なお争いがありますが、身柄を捜査のため現に使用しているか、間近い時期に使用する確実な予定がある(取調べ、実況見分立会など)と解するのが実務上の主流で、予め検察官に打診して指定書を出してもらうという義務を弁護人が負っているわけではなく、いきなり拘置所等へ行って即時の接見を申し出る、ということも当然可能です。ただ、その場合、現に取調べを行っていたり、取調べを正に開始しようとしていたりといった状態であれば指定権行使により数時間待たされる、といったことが起きる可能性もあり、特捜部が捜査するような事件では、予め弁護人から接見希望日時を主任検事に連絡し、接見指定を受け、指定された日時(8月15日の午後3時30分から午後5時までの間の30分間、といった指定になります)に拘置所に出向いて接見し、その時間帯については、取調官側も、接見のため時間をあけておく、ということが行われることになります。私が拘置所へ行っていて、それが特捜部が捜査する事件の関係である場合は、ぶらっと気が向くままに出かけているわけではなく、上記のようなプロセスを経て、接見指定を受けた上で出向いているわけなので、よくわかっていないマスコミ関係者は、このエントリを参考に、接見指定制度というものが、まだ、ごく一部に残っているということを覚えておくべきでしょう。