http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007091902049900.html
検事が暴力団組長と取引 拳銃事件の捏造図る
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070918#1190072414
の続報ですが、高検次席が、
調査結果がまとまる時期についても「いつになるか分からない」とした。
などと他人事のように言っているようでは、国民の不信感が増すばかりでしょう。地検任せにして静観すべき問題かどうか、再検討が必要ではないかと思います。
疑問を感じるのは、
武井次席はさらに一般論と前置きした上で、検事が接見禁止中の容疑者同士を取調室で同席させることや、容疑者が外部へ電話することを認めることについて「ただちに違法とはいえない」と述べた。
とあることです。上記のような「同席」は、取り調べの一環として必要になる場合もないとは言えず、必要な範囲内で行われれば接見禁止の対象外と考えられますが、外部への電話は、明らかに接見禁止決定に反しており、それを検事が認める行為を適法とする根拠は見出し難いと思います。
こういうことを言っているようでは、接見の際、仕切り板越しに携帯電話を押し当て、被疑者・被告人に外部と通話させるような弁護士の行為(懲戒になっている例があります)を、検察庁として非難し、懲戒請求する、といった毅然とした対応ができなくなるのではないかと、大きなお世話かもしれませんが、危惧されます。