口頭弁論公開せず=違法手続きで裁判官処分へ−千葉地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071007-00000078-jij-soci

同地裁などによると、納谷裁判官は昨年12月21日、松戸支部の「弁論準備和解室」で非公開の弁論準備手続きを終えた後、そのまま第2回口頭弁論を開き結審した。同裁判官と原告、被告の各代理人だけが在室しており、書記官はおらず、公開法廷と分かる表示や傍聴席もなかった。調書は同裁判官の指示で書記官が後に作成していた。

民事の調書の作り方が、実感として今ひとつよくわかりませんが、やっていないことをやったことにしていたり、そこにいなかった人(たとえば書記官)をいたことにしたりして内容虚偽の調書が作られていれば、虚偽公文書作成罪の成立、ということも、まったく考えられないわけではないでしょう。
12月21日という、年末で諸事あわただしい時期であり、結審をあせったのかもしれませんが、手続については慎重に、ということを改めて痛感させるニュースではあります。