調書採否、当面の焦点=「4億円の性格」で対立―小沢元代表公判

http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201110060007.html

小沢一郎元代表の公判で、指定弁護士側は「虚偽記載を小沢元代表に報告し、了承された」とした石川知裕衆院議員らの供述を、共謀を示す「直接証拠」として挙げる。弁護側は、これらの供述の任意性を否定しており、裁判所が結審前に示す供述調書の採否の判断が、当面の焦点となる。
指定弁護士側はこれに加え、秘書が独断で行動することはなかったことなど、共謀を推認させる多数の状況証拠を積み上げている。別の裁判官による石川議員らの公判では、小沢元代表への報告・了承を認めた供述調書は検事の取り調べに問題があったとして証拠採用されなかったが、状況証拠から有罪が言い渡された。小沢元代表の審理を担当する裁判官が、状況証拠をどう評価するかも注目される。

指定弁護士の冒頭陳述を読んでいて、まず感じたのは、秘書らから小沢氏への報告や小沢氏による了承、といった場面が繰り返し出てくる、その場面について、どこまで「具体的な」報告があり、それについて了承したか、ということでした。その場面については、上記の記事でも出てくる供述調書が唯一の証拠になっているはずで、その採否が今後の焦点になりますが、検察庁が嫌疑不十分という処分をしていることから推察すると、報告や了承の内容が具体性に乏しく、これでは到底共謀は認定され得ないだろう、と検察庁が判断した可能性が高いと思います。朝日の別の記事でも、検察幹部のコメントとしてそのように述べているものがありました。仮に、調書が採用されることになっても、裁判所が、それによりどこまで共謀を認定するか、という問題は大きく残ると思います。
指定弁護士が挙げる、共謀を推認させる間接事実(状況証拠)は、私なりの見方としては、それだけでダイレクトに共謀を推認させるには程遠く、上記の供述調書を支えるもの、という位置づけと捉えるのが、従来の、堅実、慎重な刑事裁判における事実認定の在り方ではないかと思いました。先日の大久保氏に対する有罪判決の際の共謀認定にあたって考慮された状況証拠よりも、さらに上位にいて政治資金収支報告書の作成、提出からは遠い位置にいる小沢氏について、指定弁護士が主張するような状況証拠を駆使するだけで共謀や虚偽記載(が認定されるとして)の故意まで認定することは、大久保氏以上に困難ではないかと思います。
とは言え、何が起きるかわからないのが裁判ですから、例えば、薄い供述調書と、あやふやな状況証拠の、合わせ技一本で裁判所が有罪を認定する、ということが、起きないとも限らず、有罪、無罪については、無罪の可能性が高くはあるものの、予断を許さない公判になるのではないかと思います。
公判後の記者会見における、余裕を失っているように見える小沢氏の言動も、そういった懸念の現れかもしれません。