宇都宮地裁所長が所属裁判官審尋で質問、懲戒要求の動き

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071027-00000013-yom-soci

問題となったのは、同県日光市のホテルの破産事件で、今年2月21日に地裁で開かれた審尋。県弁護士会が出席した弁護士に聞いたところ、裁判官3人の合議体で行われた審尋に、園尾所長も「書記官の補助者」として出席し、裁判長の許可を得て債務者の資産などを質問したという。

先日、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070712#1184246233

とコメントした不祥事ですが、弁護士会が、その地の地裁所長の懲戒を高裁に求める、というのは、前代未聞であり、栃木県弁護士会としても、この不祥事を非常に深刻に考えている、ということでしょう。
確かに、こういった手法が不問に付されるようであれば、上記のエントリでもコメントしたように、所長が裁判官の隣に座っていて、「補助者」面して尋問してみるなど、いろいろな方法で、裁判官の独立した職権行使に干渉することが可能になってしまいます。問題になったら、「あれは補助者としてやりました」などと、抜け抜けと言って、それで済ませてしまう、というのは、やはり許されることではないでしょう。
このような事態にまでなった以上、司法官僚としての栄達の道は絶たれたも同然ですから、潔い身の処し方を考えたほうが良いでしょう。>宇都宮地裁所長
事態がここまでこじれるまで、放置していた最高裁判所の責任にも、看過しがたいものがあるのではないかと思いますが、今からでも遅くないので、一刻も早く所長に引導を渡してしまいましょう。>最高裁